2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
○鈴木(淳)副大臣 主要農作物種子法の廃止前は、同法に基づきまして、都道府県が実施することとされておりました圃場審査、生産物審査の実施や原種圃、原原種圃の設置などに関する事務に要する経費につきましては、地方交付税措置を講じてきたところでございます。
○鈴木(淳)副大臣 主要農作物種子法の廃止前は、同法に基づきまして、都道府県が実施することとされておりました圃場審査、生産物審査の実施や原種圃、原原種圃の設置などに関する事務に要する経費につきましては、地方交付税措置を講じてきたところでございます。
従前はこの基準に基づきまして、都道府県が指定された稲、麦類及び大豆の種子生産圃場で生産する種子に対象を限っておりまして、その種子につきまして、栽培段階では圃場審査を、種子の現品となる段階で生産物審査を実施するということをやってまいったわけでございます。 今後、種子法廃止後におきましては、稲、麦類及び大豆の種子の品質の確保は、種子に関する実は一般法の種苗法という法律があるわけでございます。
これまで、主要農作物種子法に基づきまして都道府県が実施することとされております圃場審査、生産物審査の実施や、原種圃、原原種圃の設置などに関する事務に要する経費につきましては、この資料にもございますが、地方交付税措置を講じてきているところでございます。
○政府参考人(柄澤彰君) 私どもが承知している限り、今後の体制におきまして、多くの都道府県におきまして種苗法を根拠といたしますけれども、その種子の品質のチェックにおきまして、従来から用いられている圃場審査や生産物審査に準じた手法を用いられるところが多いということを聞いておりますので、恐らく総務省におかれましてはそういったことも勘案された措置だというふうに理解しております。
そして、種子生産圃場の指定、その審査、生産物審査、こういったことによって種子の生産を確保するということ。そして、その下の四角ですけれども、都道府県が奨励品種の試験を行うことなどによって、都道府県ごとに各地域に応じた優良な品種を決定して、それを農家なんかに情報提供すること。
そして、今般の種子法の廃止後におきましても、種苗法に基づく種苗の生産等に関する基準に種子法の圃場審査及び生産物審査の審査基準と同様の内容を定めて移行するとともに、これらの審査に対応する業務を都道府県が実施するということになっておりまして、これは種苗法に基づく事務の実施に必要な地方交付税が措置されることが大事なことだろうというように思っておりますので、平成三十年予算編成過程において、私どもも精いっぱいの
その際、種子の圃場審査や生産物審査など、今現在、都道府県が行っております審査の実態を踏まえまして、これまでの取組を生かす形で柔軟な運用ができる仕組みとしていただきたいというふうに思ってございます。 二点目が財政的な支援についてであります。
具体的には、現行の種子法に規定されております奨励品種に関する業務、原種、原原種の生産に関する業務、圃場審査、生産物審査に関する業務、こういったことを継続する見通しというふうに現に私どもにもお答えになられているところでございます。
先ほども言いましたが、現在、主要農作物種子法によって種子の品質の確保がされているのは御指摘のとおりでございますが、種子法の廃止後は、種苗法第六十一条に基づく指定種苗の生産等に関する基準の大臣告示を見直しまして、現在、野菜はこれに基づいてやっているわけでございますが、主要農産物である稲、麦、大豆についても現行の圃場審査や生産物審査に係る規定と同様の規定を追加し、都道府県域の事業者が生産する種子については
種子の供給や品質は安定しているにもかかわらず、全国の各地域でそれぞれ農業振興の戦略を立てる中で、必ずしも米麦等の主産地ではない都道府県を含めた全ての都道府県に対し、原種、原原種の生産、奨励品種を指定するための試験、生産物審査や証明書の発行事務等を一律に義務付けているという必要性は低下しておるのではないかと考えているところであります。
主要農作物種子法の廃止に関しまして農林水産省が各都道府県に聞き取りを行いましたところ、大半の都道府県から、主要農作物種子法が廃止されても、現行の種子法に規定されているような、一つには奨励品種に関する業務、二つには原種、原原種の生産に関する業務、さらには圃場審査、生産物審査に関する業務を継続する見通しであるとの回答が得られたところでございます。
御質問にありました種子法の廃止により、都道府県が行う生産物審査の義務付け等は廃止されることになります。その中で、種子の品質の確保につきましては、種子法の廃止後は、稲、麦、大豆を含む種苗一般をカバーしております種苗法という法律がございます。
、四条の二やそれから二条の二項に生産物審査の規定もあります。これを廃止するというのは乱暴ではないか、これで食べ物の安全が守られるのかという点で聞きたいというふうに思います。 これらの審査、試験の責任は誰が果たしていくんでしょうか。
農林水産省が聞き取りを行ったところ、大半の都道府県から、本法が廃止されても、本法に規定されております奨励品種に関する業務、原種、原原種の生産に関する業務、圃場審査、生産物審査に関する業務を都道府県の責任において継続する見通しとの回答が得られたところでございます。国はもとより、都道府県の公的責任が後退するようなことにならないと考えているところでございます。
農林水産省が各都道府県に聞き取りを行いましても、大半の都道府県から、主要農作物種子法が廃止されても、現行の種子法に規定されております奨励品種に関する業務、あるいは原種、原原種の生産に関する業務、圃場審査、生産物審査に関する業務、これらを都道府県の責任において継続する見通しと回答されておられます。
これは、法律制定当時におきまして、対象となる圃場を優良な種子の生産が十分に可能なものに限定するということによりまして、圃場の審査や生産物審査を効果的、効率的に実施する、あるいは、都道府県が種子生産圃場を把握することで種子生産農家への指導等を円滑に行うという、当時の事情の中で設けられております。
種子の品質の確保の観点で、現在、種子法におきましては、都道府県による圃場審査と生産物審査という仕組みが組み込まれているわけでございます。
そういう意味で、国や県の稲、麦等の育種の関係の研究体制、それから原原種生産を県がやはり中心となってやる、それから奨励品種決定調査は県が行う、こういう基本は完全に置いておく、それから種子生産の面では、圃場の指定なり生産物審査、圃場審査、こういう審査面も全部従来どおりやっていくという、国や県の役割をしっかり置いたままで民間の出てくる道を開く、こういう考え方に立っている次第でございまして、そういう意味では
現在種子については、本法による圃場審査と生産物審査及び農産物検査法による農産物検査が義務づけられておりますが、この二重チェックをこの際、この法改正に合わせて簡素化させる意向ありや否や、こういうことをお尋ねしたいと思うのです。
○関谷政府委員 この点についてはまさに先生のお尋ねのように、現状は生産物審査とそれから農産物検査、これが二重チェック的な面がございます。これは臨時行政改革推進審議会の答申の中でもこの点指摘されておりまして、今この両方の調整という問題について検討をいたしているところでございます。ただ、一方的にどちらかを廃止するというわけにまいりませんので、項目的に考えていこうということでございます。
それから二番目の種苗そのものの優良性につきましては、これは法律制度の中で圃場指定をすることによりまして、ちゃんとした立派な管理者を持ち、またその種苗生産に向いた圃場を持つ、こういうことで指定をし、その圃場について圃場審査と生産物審査を行うことによって優良性を確保する。この二つの面の措置を、主要農作物種子法に基づきまして改正後も従来よりさらに適正に実施をしてまいりたいと考えております。
同時に、種の生産に入りました以後につきましては、従来もございますが、圃場審査というその栽培状態における圃場での審査と、それからできました種の生産物審査、これを厳格に行うことによって、少なくともいい種をつくるということについては、この主要農作物種子法の従来の仕組みを十分しっかりと適用して審査、監督をしなければいけないと考えております。
それから、一般種子の生産については、適地の圃場を指定しまして、その圃場審査、生産物審査によって適正な生産管理を確保する、こういうことでございまして、国はこういう全体の仕組みにつきまして、例えば指定種子生産圃場の指定の場合の面積を定めるとか、それから一部、県の事務処理に必要な経費を補助するというようなことで、全体の仕組みの適正な運営を確保しておるわけでございます。
すなわち、都道府県以外の者が経営する圃場において主要農作物の原種または原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該圃場を指定原種圃または指定原原種圃として指定することができることとするとともに、指定種子生産圃場と同様に、圃場審査及び生産物審査を行うこととしております。 次に、種苗法の改正について御説明申し上げます。 第一に、指定種苗の指定対象の拡大についてであります。
それから指定種子生産圃場という制度によって実際に種をつくります圃場については、生産物審査、圃場審査をやる、また指定制度を設ける、この三つのことが基本になっております。
種子法第四条第二項の種子としての生産物審査と農産物検査法第三条の商品として流通する種子の検査とで重複する点があるんであれば、今後それを重複しないようにしていくと、そういう御答弁があったんですけれども、それでよろしゅうございますですね。
○政府委員(関谷俊作君) これは従来まことに運用上の問題としては問題だったわけでございますが、検査項目の重複がございまして、両方の検査が、生産物審査と農産物検査が同じ項目について適用されていたということがございますので、先ほどもお答えしましたとおり、両方の検査項目の調整をしようと、こういうことを考えておりまして、例えば病虫害粒とか雑草種子の混入とか、あるいは発芽率というような非常に種苗的な面の項目については
すなわち、都道府県以外の者が経営する圃場において主要農作物の原種または原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該園場を指定原種圃または指定原原種園として指定することができることとするとともに、指定種子生産圃場と同様に、圃場審査及び生産物審査を行うこととしております。 次に、種苗法の改正について御説明申し上げます。 第一に、指定種苗の指定対象の拡大についてであります。
即ち、第一は、本法の対象となる主要農作物は、現行法においては、稲、大麦、裸麦及び小麦となつておりまするが、これに新たに大豆を追加し、第二は、優良な種子を生産するため行う審査は、現行法においては圃場審査に眠られておるのでありまするが、今後はこれに引続いて生産物審査をも行うこととなし、第三は、主要農作物の優良な種子を生産する用に供するため、都道府県においてこれら種子の原種及び原々種の生産を行うこととなし
○三橋八次郎君 次は検査の問題でありますが、今回の改正によつて主要農作物の種子の圃場審査と生産物審査とが本法によつて一元的に行なわれるようになつたのでありますが、今回もこの農産物検査法の改正が行われておりませんから、農産物検査法による種子の検査は従来通り行われることになるのであります。
○政府委員(東畑四郎君) その点は「生産物審査」と実はあるようでありますが、その点は今まで農産物検査法の検査をやつていなかつたものについて、圃場審査のみならず生産物の審査もやつて行くという法案になつておるようであります。従いまして今まで交換等で農産物検査法で検査しなかつたものもやはり農業改良普及員が審査をして行く、末端で審査をして交換して普及して行く。
「この場合の補助の対身となります原々種、原種、採種圃、そういうものの生産物審査、それから圃場審査等が対象になるのでありますが、この審査をやります場合の人的な要素というものは一体どうなつておるか、これは府県が行いますから、まつたく圃場を対象にした、たとえば一町つくつた場合はこれ、二町つくつた場合はこれだけの補助をやる、こういうぐあいになりますか、それともこの審査に必要な人件費等もごの中に含まつておりますか
その際の国会の審議過程におきまして (一)対象農作物を稲、麦以外の主要農作物にまで拡大すること、(二)圃場審査ばかりでなく生産物審査をも系統的に行うこと、(三)育種対策の刷新強化をはかること、(四)優良種子普及の措置を講ずること等が指摘され、これらの点についてはすみやかに調査研究を進め、できるだけ早い機会にこの不備を改正するよう希望条件が附せられたのであります。
その際の国会の審議過程におきまして、一、対象農作物を稲、麦以外の主要農作物にまで拡大すること、二、圃場審査ばかりでなく生産物審査をも系統的に行うこと、三、育種対策の刷新強化を図ること、四、優良種子普及の措置を講ずること等が指摘され、これらの点については速かに調査研究を進め、できるだけ早い機会にこの不備を改正するよう希望条件が附せられたのであります。